一般的に労災認定される場合には、業務とケガや病気との間には因果関係が認められるからです。
しかし、腰痛の場合には、本当に業務が原因なのかどうかを判断することがかなり難しいため、労災認定は難しいといえます。
腰痛の発症は業務上の原因以外にも、姿勢などの日常的な要因や加齢による骨の変化や運動不足などから発症するものと考えられることが多く、日常的にあった持病の腰痛が業務と関係なく悪化したものといった見方ができるからです。
例えば、椎間板ヘルニアは毎日の業務継続での発症の可能性がたいへん少ないと考えられる腰痛であるという見解があります。
そのため、業務に関する起因性が認められるのはかなり難しいという考え方が一般的です。
労災認定基準では業務に関する起因性が認定基準なっていますので、椎間板ヘルニアの労災認定は難しいといえます。
仕事に就く前から持病のヘルニアがあって、業務が原因として再発などに至った場合にも、やはり労災認定は難しくなります。
急性腰痛症といわれるぎっくり腰については、発症原因が日常生活の動作から生じるものとされているため、例え仕事中に発症したとしてもなかなか労災として認められないといったこれまでの事例が数多くあります。
腰痛の労災認定基準には災害性の原因による腰痛や、災害性の原因でない腰痛がありますが、実際に労災認定される腰痛のほとんどが災害性の原因による腰痛となっています。
業務が原因であるぎっくり腰と認定されるには、業務上の突発的な事由が認められなければなりません。
そのような理由で、腰痛の労災は原因となるケガや病気と業務との間に因果関係が認められた時に認定されます。
そのため、腰痛が労災として認められるのはかなり難しいといえます。