腰痛はいつ発生するか分からないもので、日常生活の中だけではなく仕事中にも発症することがあります。
では、もし仕事中に腰痛が発生したとして、それは労災として認められるのでしょうか。
厚労省は、腰痛による労災について条件を定義し、その条件を満たした場合のみ認定をしています。
まず、厚労省は労災認定される腰痛について、大きく分けて2種類に分類しています。
その2種類が、災害性と非災害性というものです。
前者の災害性の腰痛ですが、「腰の負傷またはその負傷の原因となった力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められるもの」、「腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと明らかに認められるもの」の2つの条件を満たした場合、労災として認定されます。
例えば、デスクワークがメインの人が仕事の一環として倉庫整理をしていて重いダンボールを持ち上げて腰痛になったという場合、これは両方の条件を満たすので労災として認定される可能性は高く、椅子から立ち上がった際などに腰痛を発症した場合、「仕事中の突発的な出来事」に該当するかどうかが不明ですので認定されるかどうかは分からなくなります。
次に後者の非災害性ですが、「突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など過度に腰に負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと明らかなもの」が労災認定されます。
例としては、物流関係や引越業などが該当するかもしれませんが、どのくらいの期間働いていれば認定されるのかなどが明確に定まっていないため、かなりあやふやと言わざるを得ません。
実際にどのようなケースであれ腰痛が労災認定されるケースはとても珍しいことで、持病でヘルニアなどがある人であれば、非常に難しくなります。
しかし、労災認定は会社ではなく労働監督署が判断するので、ダメもとで申請を出してみるのが良いでしょう。